高石市議会 2020-06-16 06月04日-01号
これは、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正に伴い、低所得者の保険料軽減割合が強化されたことから所要の改正を行うものでございます。
これは、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正に伴い、低所得者の保険料軽減割合が強化されたことから所要の改正を行うものでございます。
これは、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正に伴い、低所得者の保険料軽減割合が強化されたことから所要の改正を行うものでございます。
別表第17条関係の経費の区分に、5、保険料軽減関係経費を追加し、その負担割合は保険料軽減割合100分の100とするものでございます。 附則でございますが、この規約は平成27年4月1日からといたすものでございます。 なお、この案件につきましては、関係市のそれぞれの議会において議決をいただき、その後、くすのき広域連合に通知し、広域連合は大阪府知事に届け出することとなっております。
別表の経費の区分に、5保険料軽減関係経費を追加し、その負担割合は、保険料軽減割合100分の100とするものでございます。 最後に、附則でございますが、施行期日を平成27年4月1日からとするものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○和仁春夫議長 次に、議案第18号について、南野企画財政部長から説明を求めます。
茨木市国民健康保険運営協議会からの本年6月28日付答申に基づき、国民健康保険料の賦課割合及び賦課対象所得の基準年等について改定をするものでありまして、保険料賦課割合では応能割として所得割の50%を45%に、資産割の10%を5%に、応益割として被保険者均等割の30%を35%に、世帯別平等割の10%を15%に、即ち応能・応益割を現行の「60対40」から「50対50」に改めるとともに、この賦課割合の改定に伴い現行の保険料軽減割合
まず、第1点目の財政調整基金の関係でございますが、これは低所得の方といいますのは、保険料負担能力の低い、また高齢者が多い場合、これらに対しての財政支援というかたちで国のほうから交付税算定で見込まれるものでございまして、これらの算定基礎そのものが、11年度の保険基盤安定額の2分の1、従来ですとこれは丸々が対象になって保険料軽減割合によります補正係数を掛けて算出しておりましたが、これの基準そのものが2分
また議案第41号東大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、国民健康保険法の一部改正に伴い、2割の保険料軽減制度の創設とともに平成8年度より現行の保険料軽減割合について4割減を5割減に、6割減を7割減にそれぞれ引き上げするに当たり所要の改正を行うものであります。